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ということを確認しておかないといけない。
離婚したときの厚生年金分割制度があるからだ。
厚生年金分割制度は平成19年にできたようで、
「離婚分割」ともいうらしい。
夫婦の合意か、裁判所の決定があれば、
旦那さんの年金の報酬比例部分のうち、
最大半分を奥さんが分割して受け取ることができる。
共働きだと、夫婦二人の報酬比例分を会わせて計算し、
その半分を受け取ることができるそうだ。
専業主婦でもこの分割で、離婚しても
国民年金を会わせて、
10万円くらいもらえる可能性が高いようだ。
受け取りに関しては、他と同じく65歳からとなるので、
熟年離婚してすぐに受け取れるわけではない。
65歳以下なら、離婚後の生活費に
なるわけではないので要注意だ。
平成20年4月からは
「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(3号分割)」が
スタートしている。
第3号被保険者というのは主に専業主婦のことをいう。
専業主婦だった人が、
届け出さえ出せば、自動的に保険料納付記録を
分割して扱ってくれるという制度のようだ。
離婚というのは、今までは年金の面からは女性に不利だったようだ。
厚生年金の分割制度のおかげで
離婚してシングルになる人が
年金の心配を減らすことができるのはありがたいと思う。
離婚というのは精神的にも、
経済的にもダメージがあるはずなので
たやすくできることではないと思うが、
そのダメージを少しでも少なくできるなら、
この分割制度を利用して老後に備えたい。






